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大阪民衆史研究会へのおさそい

 大阪民衆史研究会は、1990年6月に発足して以来26年を経過し、会員数も130名に達し、月一度の例会は230回を超え、機関紙「大阪民衆史研究」は第69号までを発行し、活動を積み重ねて来ました。
 大阪民衆史研究会は、民衆の歴史を探求し、史実の発掘や学術研究を通じて研究の発展に寄与することを目的とする団体であります。
 近年、民衆・民衆史とは何かということについて、さまざまな議論があり、私達の間でも必ずしも意見が一致している訳ではありません。しかし、その共通の了解事項として、いくつかの基本的観点を述べることは可能であります。
 まず、民衆という言葉の意味ですが、民衆とは「国家や社会を構成している人々。多く、被支配階級としての一般大衆をさしていう」(「日本国語辞典」)とあって何人も賛成できる規定です。
 したがって民衆とは、その内部では、生業と生産の場にあって勤労する人々であるが、それぞれが生活する場において、固有の組織や共同体・階層などに属し、必ずしも一体のもの として捉えることができません。
 しかし、民衆は、その国家や社会において支配と被支配の関係から、さまざまな階級関係を形成します。社会の進歩と発展にとって、いかなる階級と階級が変革の主体として登場してくるかも、階級関係・階級配置の解明によって明らかとなります。
 こうした点からいえば、民衆とは分裂や競合・内紛などの内部矛盾をはらみながらも、支配階級の搾取と抑圧とたたかいながら自己を形成し、歴史を創っていきます。勿論民衆の闘いや意識が常に正当であり、正義であるとすることはできず、また民衆はいつも闘いに立ち上がっているのでもありません。
 民衆がその生活において、さまざまの忍従と挫折、時には面従腹背を迫られることもありました。
 問題は民衆の生きた姿を描きだすと共に、なぜ民衆がそのような限界をもたざるを得なかったのか、その歴史性こそが問われるべきでしょう。
 民衆はまた、その労働と闘いのなかから民衆独自の文化・思想を形成してきました。それは民衆の生産技術・芸能・道徳・思想などの広範な分野にわたって展開されており、支配階級のイデオロギーとも交錯しながら民衆独自のものを作り上げて来ました。そして、時には支配階級のイデオロギーや思想を利用しながら、風刺や批判を展開しました。
そして社会変革の時期には民衆は政治的にも成長し、変革主体として活動し社会発展の推進力としての役割を担ったのでした。
 民衆史研究は民衆の立場に立ち、民衆の願いや要求をいかに実現するかという立場に立ってこそ民衆の支持を得ることができますし、歴史学としても深められ、且つその存在意義を獲得することができると思います。
 私達は民衆の一員であり、民衆そのものであります。民衆による民衆のための民衆史こそ私達の乞い願うところであります。 
 民衆史研究家たらんと志す人々は勿論、民衆史に興味をもたれる方々の参加を心から期待するものであります。

     2016年8月

大阪民衆史研究会

入会申込書

大阪民衆史研究会の趣旨に賛同し、入会します。

     202  年  月  日

(ふりがな) 生年月日 19  年  月  日
氏 名 職 業
住 所
Tel Fax E-mail

入会を希望される方は下記まで申し込んで下さい
大阪民衆史研究会事務局
E-mail(ここをクリック)に上記の項目を書き入れて送信してください。

大阪民衆史研究会会則

【採択】1994年6月19日
     1996年6月22日改正、
     1998年6月28日改正、
     2000年7月16日改正、
     2002年7月21日改正、
     2006年7月22日改正 
     2012年7月29日改正、
     2016年8月27日改正、

第1条 この会は、大阪民衆史研究会といい、事務所を大阪府阪南市光陽台4−5−25林耕二方に置きます。
第2条 この会は、民衆の歴史を探求し、史実の発掘や学術研究を通じて研究の発展に寄与することを目的とします。
第3条 この会は、前条の目的に賛同し、所定の会費をおさめるものは誰でも入会できます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会員の資格を失うことがあります。
     @ 会費の滞納が3年をこえるとき
     A 著しく会の名誉を傷つけた場合
第4条 この会は、その目的を達成するため次のような事業をおこないます。
     @ 研究会及びそれに付随する集会の開催
     A 会誌「大阪民衆史研究」及び「会報」の発行
     B 基礎資料の発掘・調査・研究
     C 各種団体との連絡提携
     D その他必要な事項
第5条 会の円滑な運営を図るため、次の機関を置きます。
     総  会
     運営委員会
 2   総会は2年に1回ひらきます。
     ただし、運営委員会が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上から要請があった場合は臨時総会をひらきます。
 3   総会は次のことをおこないます。
     @ 運営方針および予算の決定
     A 活動報告および決算の承認
     B 委員および会計監査の選出
 4   運営委員会は、会長、副会長、事務局長および委員で構成し、この会の日常一般の運営処理にあたります。
第6条 この会に次ぎの役員を置きます。任期は2年とし、再任を妨げないものとします。
     会  長   1名
     副会長   若干名
     事務局長  1名
     会 計    1名
     委  員   若干名
     会計監査  2名
 2   会長は本会を代表します。
     副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行します。
     事務局長は、本会の業務を担当します。
     会計監査は、本会の会計を監査します。
 3   会長、副会長、事務局長は、委員の互選により選出します。
第7条 この会に顧問をおくことができます。
第8条 この会の経費は、会費、協力会費、寄付金および事業収益金並びにその他の収入をもってこれに充てます。
第9条 会費は年額4千円(25歳未満の学生は半額)とし、前納制とします。
     なお、同一世帯のものが会員の場合は3千円とすることができます。
     ただし、年度途中の入会の場合は、別表1によるものとします。
 2   協力会費は、1口1万円(年額)とします。
第10条 この会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終ります。
第11条 この会則に規定のない事項については運営委員会において協議し、決定します。
第12条 この会則の改定は、総会で決定します。
  付則 この会則は、2016年8月27日から施行します。
      (別表1)

入会日 会  費
7月〜9月 4千円
10月〜12月 3千円
1月〜3月 2千円
4月〜6月 1千円