本太自治会集会所の場所


              

   本太2丁目自治会
    
 
       会長 秋元 暉男


秋冷の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は本太自治会地域のために格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
私は平成16年5月より本太2丁目自治会長をさせていただいております秋元暉男です。
役員並びに会員の皆様には何かとご協力をいただき、誠にありがとうございます。  
今後は積極的な情報発信運営者の世代交代の期待が望まれています。
運営者に若い人を入れることなどへの期待が大きくなっています。 
  「自治会とは何ですか、どんな団体ですか」
人は誰でも、自分の住んでいるところを、楽しく過ごしやすいところであることを望んでいます。
自治会は、原則として一定の地域内に居住又は営業しているすべての世帯と事業所が、住み良い町づくりを目指す、その地内の日常生活から生まれるさまざまな問題の解決に対処することを通して住民同士が協力し合い親睦を深めつつ運営していく住民自治の団体です。
「楽しく過ごしやすい」とは、環境が整っていることはもちろんですが、それ以上に隣近所の人たちがお互いを認め合い心を通い合わせている〜ということが大切なことなのです。
「自治会の事業や自治会集会所の利用が地域の人たちの生活上の要求にしっかり結びつき、集団的な実践や学習の場を通して、まちづくりや人づくりから進んでいきます。このような機運や体制を作ることこそ自治会の大切な使命なのです。
この大変なお世話を夜となく昼となく、自らもかって出てそれぞれの役割に精魂を向けているのが自治会の関係者です。「 自治会の運営はみんなで運営していきます」
最近ではさまざまな特技や才能を持つ人々が、地域にたくさん住んでいます。 自治会の活動を役員だけで背負い込まず、出来るだけ多くの会員のご協力を待つことが、大切です。まずは活動の担い手となる、若い人材の発掘が地域には特に大切で、これをきっかけに、自治会も活性化し新たな発想による、事業もどんどん盛り込まれて、これによって、生き生きと活発で楽しい地域に変わっていくことと思いますので、本太2丁目自治会をこれかも、よろしくお願い申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。    
                           以   上


              
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本太二丁目自治会会則

(名称)
第1条  本会は、本太二丁目自治会と称する。

(事務所)
第2条  本会の事務所は、本太二丁目自治会集会所内に置く。

(区域)
第3条  本会は、別図の区域とする。

(目的)
第4条  本会は、地域住民の親睦を図るとともに、教育の向上並びに
      共同福祉の増進を 図ることを目的とする。

(事業)
第5条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
   (1) 文化、教養、体育に関すること。
   (2) 保健衛生に関すること。
   (3) 慶弔、慰問及び厚生娯楽に関すること。
   (4) 公共諸団体との連絡協調に関すること。
   (5) 公共その他の寄付金、募金に関すること。
   (6) その他、会員の共同福祉に関すること。

(会員)
第6条 本会の会員は第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
     前項に該当しない個人又は法人及び団体は、本会の活動を
     賛助するための賛助会員になることができる。

(会費)
第7条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
     賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(入会)
第8条 前条に定める会員又は賛助会員が入会しようとする場合は、会長に
     届け出るものとする。本会は、会員の入会の届出があった場合、
     正当な理由がない限り、加入を拒んではならない。

(退会等)
第9条 会員又は賛助会員が退会しようとする場合は、会長に届け出るものとする。
     会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  (1) 第3条に定める区域に住所を有しなくなったとき。
  (2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
  (3) 会費を2年以上滞納し、かつ催促に応じないとき。

(組)
第10条 本会は、会の円滑な運営を図るため、地域又は世帯数に応じ
      適当数の組に分割する。

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 幹事 若干名
  (4) 監事 2名
  (5) 会計 2名
  (6) 書記 2名
  (7) 部長及び副部長 若干名
  (8) 常任理事 若干名
  (9) 理事 若干名

(役員の選任)
第12条 会長は、理事会において候補者を決定し総会の承認を求める。
  2 副会長及び幹事は、会長が選定し、総会の承認をもとめる。
  3 監事は、総会において他の役員以外の会員から選出する。
  4 会計及び書記は、会長が委嘱する。ただし、理事が兼務することを妨げない。
  5 部長及び副部長は、会長が選任する。
  6 常任理事は、会長が委嘱する。
  7 理事は、各組において各1名を選出する。また会長は、若干名適任者を
    委嘱することができる。

(役員の任期)
第13条 前条第7項に基づき選出された理事の任期は1年とし、その他の役員は
     2年とする。 ただし再任を妨げない。
  2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  3 役員は、任期満了後においても後任者が決定するまでは、その職務を行う。

(役員の職務)
第14条  会長は、 本会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
  3 幹事は、対外的な渉外並びに書類の作成を行い、副会長と共に
    会長を補佐する。
  4 監事は、本会の会計及び資産状況を監査し、かつ総会に出席して
    意見を述べ諸般の報告を行う。
  5 会計は、本会の会計事務を行う。
  6 書記は、総会及び理事会の議事録をさくせいし、また、会議資料の
    整理・保管等の庶務業務を行う。
  7 部長は、各部の業務を統括し、副部長はこれを補佐する。
  8 常任理事は、会長より委嘱を受けた特定の業務を行う。
  9 理事は、会長、副会長及び幹事と共に理事会を構成して会務を審議し、
    かつ、担当する業務を執行する。

(顧問及び相談役)
第15条  会長は、総会に諮り顧問又は相談役を置くことができる。
    顧問は重要な会務について会長の諮問に応え、理事会並びに
    役員会に出席して意見を述べることができる。

(総会)
第16条 総会は、定例会と臨時会とする。
  2 定例会は、毎年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
  3 臨時会は、会長が必要と認めたとき、又は全会員の3分の1以上の
    要請があったとき開催する。

(総会の招集)
第17条 総会は、会長が召集する。
  2 総会を招集するときは、次に掲げることを示して、開会の日の
    5日前までに文書をもって通知しなければならない。
  (1) 会議の目的たる事項及び内容
  (2) 会議の日時及び場所

(総会の構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)
第19条 総会に付議すべき事項は、本会則において付議すべきことを
      規定している事項のほか、次のとおりとする。
  (1) 事業計画及び収支予算に関すること。
  (2) 事業報告及び収支決算に関すること
  (3) 本会則の改廃に関すること。
  (4) その他重要と認められる事項に関すること。

(総会の議長)
第21条 総会の議事は、本会則に定めるものほか、出席した会員の
      過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、議長及び総会において選任された
      議事録署名人2人以上が署名押印した議事録を作成しなければならない

(理事会)
第23条 理事会は、定例会と臨時会とする。
  2 定例会は、毎月1回開催する。
  3 臨時会は、会長が必要と認めたとき随時開催する。

(理事会の権能及び議決)
第24条 理事会は、本会則で別に定めるもののほか、次の事項を審議する。  
  (1) 総会に付議すべき事項。   
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。  
  (3) その他議会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
 2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。

(常任理事会)
第25条 常任理事会は、会長が必要と認めたときに随時開催する。

(常任理事会の権能及びぎけつ)
第26条 常任理事会は、会長が必要と認めた特定の業務を審議する。
 2 常任理事会の議事は、出席した常任理事の過半数をもって決する。

(収入及び支出)
第27条 本会の収入は、第28条第2号から第6号に掲げる収入をもってあてる。
 2 本会の支出は、会の運営に必要な費用及び必要により設備、資産の
    取得費用又は積立金に充てることができる。

(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 別表に掲げる資産  
  (2) 会費   
  (3) 寄付金品   
  (4) 活動に伴う収入   
  (5) 資産から生ずる収入  
  (6) その他の収入

(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により、
      これを 定める。
(資産の処分)
第30条  第28条第1号に掲げる資産を処分し、又は担保に供する場合には、
      総会の 議決を要する。

(事業計画及び予算)
第31条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し総会の議決により定める。
 2 前項の規定に関わらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない
   場合には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間、前年度の予算を
   基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第32条  本会の事業報告及び決算は、監事の監査を受け、毎会計年度終了後
      3ヶ月以内 に総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)
第34条  本会則は、総会の議決を得て、かつ、さいたま市長の認可を
      受けなければ変更 することができない。

(解散)
第35条 本会は、地方自治法第260条の2第15号において準用する
      民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により
      以下の事由があった場合解散する。  
  (1) 破産   
  (2) 設立許可の取り消し  
  (3) 総会の決議 2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の
      4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第36条 本会の解散のときに有する残余資産は、総会において総会員の
      4分の3以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体に
      寄付するものとする。

(備え付け書類及び帳簿)
第37条 本会の事務所には、次に掲げる書類および帳簿を備えておかなければならない。  (1) 会則  
  (2) 会員名簿  
  (3) 認可及び登記に関する書類  
  (4) 総会及び理事会の議事録  
  (5) 収支に関する帳簿  
  (6) 財産目録等資産の状況を示す書類  
  (7) その他必要な帳簿及び書類

(その他)
第38条 本会則に定めのない事項については、理事会が別に定め、
     必要に応じて総会の 承認を得るものとする。

附則 1 この改正会則は昭和52年6月1日より施行する。
    2 従前の本太2丁目町会規約は廃止する。
    3 この改正会則は平成3年7月1日より施行する。
    4 従前の本太2丁目町会規約は廃止する。
    5 この改正会則は平成13年9月1日より施行する。
    6 従前の本太2丁目自治会会則は廃止する。
    7 この改正会則は平成14年5月11日より施行する。
    8 従前の本太2丁目自治会会則は廃止する。
    9 この改正会則は平成16年5月8日より施行する。
   10 従前の本太2丁目自治会会則は廃止する。

別表(第28条第1号関係)  

区 分 所在地 面積又は延床面積 備 考
本太2丁目自治会
集会所
さいたま市浦和区本太
2丁目3番10号
7 3 ・5 8 u ライオンズ
ヴィアーレ
浦和壱番館
101号