街の暮らし:
伐木等の業務に係る特別教育 2007年9月30日
9月29、30日の2日間「伐木等の業務に係る特別教育」の講習を受講しました。チェンソーの使用で労働災害を防止する、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づいた研修です。山荘で、チェンソーを使って台風で折れた木や、枯れた木の伐倒をしていたが、いろいろ間違っていたことが分かりました。例えば、かかり木(木を伐倒した時、隣の木に引っ掛かかった木)になった時に、元玉切り(根元の方から玉切り)して、かかり木を垂直に立て、肩で担って外していました。かかり木の絶対してはいけない5つの処理の2つに該当していました。かかり木は、専用の用具を使って、あるいはロープと棒を使って、木を回転して外すそうです。次の機会に試してみたいと思っています。
終了後、顔写真付きの「労働安全衛生特別教育等修了証」が発行されました。チェンソーを使わなければならない作業を受注する会社の人達30人が、一緒に受講していました。私にとって、将来役に立つ日はこないだろう・・・。
<チェンソーの実習:伐倒時の受け口、追い口の作り方>
<修了証の裏面:伐木等が今回の修了した講習>
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