保険のマンモス

目次

1.死亡保険とは

2.死亡保険の主な種類

3.死亡保険の主な保障内容

4.比較検討のポイント

5.おすすめの加入方法

6.死亡保険金の非課税枠について


1.死亡保険とは

被保険者が死亡した際に、遺された家族などに対して支払われる生命保険です。保険金は契約時に設定した「保険金受取人」に支払われます。一般的な家庭では、夫の生命保険は受取人が妻という設定が 多いでしょう。

日本は生命保険の加入率が非常に高く、約8割の方が加入しています。家族がいる方の場合、遺された家族の今後の生活費や子供の教育資金、住宅費用などを死亡保険で賄う必要がありますので、30〜40代の方が特に加入率が高く、またその額も高額になる傾向にあります。

死亡保険はその保険金の性質上、相続財産の一種となりますが、「葬儀費用」「お墓」「遺された家族のその後の生活費」などの用途になるため非課税枠が設定されています。(非課税枠については6.非課税枠についてで確認してください。

 

2.死亡保険の主な種類

死亡保険は大きく「終身保険」と「定期保険」に分けることができます。 

  • 終身保険・・・終身(一生涯)の保障がついています。保険料は10年、15年など短期間で払込む場合と、60歳まで毎月払込む場合があります。終身保険には貯蓄性があり、払い込んだ保険料は満期を迎えたうえで解約すると「解約返戻金」として100%以上の金額が戻ってきます。
  • 定期保険・・・保険期間が定期(有期)タイプです。30〜40代の責任世代は必要な保障が高額になります。そのためすべての保障を貯蓄性のある終身保険で加入すると、保険料が高額になってしまいます。ですので通常は定期保険を活用して死亡時のリスクに備えます。定期保険は掛け捨てタイプで毎月数千円の保険料で1,000万円以上の死亡保障に加入できます。

 また、「円建て」と「外貨建て」があります。

  • 円建て・・・払込む保険料、受け取る保険金や解約返戻金が日本円という商品です。終身保険の場合、商品には貯蓄性がありますが、近年の低金利の影響で返戻率(利率)が低くなっています。2017年に行われた料率改定によって、「終身保険」「学資保険」「個人年金」など貯蓄性のある商品は軒並み商品性が低くなってしまいました。
  • 外貨建て・・・払込む保険料、受け取る保険金や解約返戻金が外貨という商品です。主には米ドル・豪ドル・ユーロなどの通貨が用いられ、金利が高いというメリットを享受できる商品です。積立利率が3%という商品もあり、円建ての保険や銀行預金と比較しても高い解約返戻金が期待できます。学資保険の代わりとして、将来に向けた資産形成として、退職金の運用の一部として活用するケースが増えいます。ただし、為替リスクがありますので、なるべく短期間で保険料を払込み、長く寝かせることで良い為替相場のタイミングでの解約が可能となります。

 

3.死亡保険の主な保障内容

 

死亡保険の保障内容は主に「死亡保障」と「貯蓄」です。

「万が一」のリスクに対しては「死亡保障」がついており、終身保険の場合は支払った保険料が「貯蓄」されていきます。

「貯蓄性」は死亡保険の機能のひとつで、死亡保険を「万が一のリスク」に備える目的以外に、学資保険や資産形成目的で使うことができます。

保障のひとつとして、リビングニーズ特約があります。生前であっても、ある一定の状態に至った場合(余命6ヶ月など)に保険金が受け取れるというものです。ここで受け取った保険金を医療費などに充てることができるので、いざという時家族の救いとなります。無料でつけられる場合も多く、デメリットはありません。

 

4.比較検討のポイント

終身保険は保険会社各社から発売されており、種類も非常に豊富です。そのため選択肢は多いですが比較検討が難しい保険です。比較ポイントをあらかじめ抑えておきましょう。

  1. 保険料・・・死亡保険は保障がシンプルですので、保険金額(死亡時にいくら支払われるか)に対して毎月の保険料がいくらかで比較検討が可能です。
  2. 返戻率・・・満期を迎えて解約した際、支払った保険料に対してどれだけのパーセントで戻ってくるかを確認しましょう。「貯蓄性」として比較検討できます。満期を迎えるまでは元本割れするが満期を迎えてから大幅に返戻率が上がる「低解約返戻型」の方が返戻率は高くなります。

 

5.おすすめの加入方法

責任世代は、子供の教育資金などの貯蓄として終身保険を活用しましょう。また遺された家族の生活費は定期保険で備えることで毎月の保険料負担を軽くできます。

収支のバランスに余裕があり毎月貯蓄できる家庭では、貯蓄の一部を外貨建て終身保険にすることで、増やしながら貯めることができます。外貨で資産の一部を保有することでインフレリスクにも備えることができますので、長期間の資産形成として活用しましょう。

 

6.死亡保険金の非課税枠について

死亡保険金は誰が受け取るか(保険金受取人)によって相続税、贈与税、所得税がかかります。どの税金が対象となるかは契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。ここでは3つのケースをご紹介します。

 

◼︎契約者と被保険者が同一の場合

死亡保険金の受取人が法定相続人であれば相続税の対象になります。この場合は「500万円かける法定相続人の数」が非課税になります。

◼︎契約者と保険金受取人が同一で被保険者が異なる場合

(死亡保険金)−(払込保険料)=(一時所得)となります。一年間の一時所得の合計から、特別控除の50万円を差し引いた額の1/2が他の所得(給与など)と合算され、所得税や住民税の対象となります。

◼︎契約者・被保険者・保険金受取人が異なる場合

保険金受取人に贈与税がかかります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、死亡保険金から110万円を差し引いた額が贈与税の対象となります。