住宅リフォーム 悪徳商法 悪質商法
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埼玉県富士見市に住む80歳と78歳の姉妹が、3年間に計約3600万円の住宅リフォームを繰り返し、代金が払
えずに自宅が競売にかけられていたことが明らかとなった。
読売新聞によれば、リフォーム工事を契約した業者は少なくとも16社に上る。姉妹は身寄りがなく、ともに認知症
(痴呆(ちほう))と診断されており、訪問業者に勧められるまま、内容がわからずに契約し続けた可能性が高いという。 建築士は、大半が不必要な工事だと指摘している。競売は、富士見市がさいたま地裁川越支部に申し立てを行い、富 士見市の消費生活相談員が姉妹の自宅を訪ねたところ、2002年春ごろから今年初めにかけての、ネズミやシロアリ 駆除、床下の湿気予防、換気扇の取り付けなど約3600万円に上るリフォーム工事の領収書や請求書が見つかっ た。約4000万円あったとされる姉妹の預貯金はすべて引き出されていたが、工事代金がさらに約700万円不足した という業者側の申し立てで、姉妹宅が競売にかけられた。
競売は寸前のところで中止されたとのことだが、きわめて悪質な商法である。消費者問題は典型的には、大量生産
大量消費のなかで、メディアを通じた不当広告など、一企業VS複数消費者被害が特徴であったが、最近は企業による 消費者の個別攻撃時代へと変わってきているように思う。しかも、企業側(セールスマン)が集団となって、弱者を喰い ものにすることすらある。これは民事上の財産権の侵害というより基本的人権の侵害といえる由々しき問題である。
こうした商法に対しては犯罪として積極的に立件するとともに、行政も特商法や自治体の消費者保護条例を活用
し、被害が拡大する前に違法行為を差止める努力が必要である。また、違法行為を働いた者に対する制裁を強化する 必要がある。日本の現行法は違法行為のやり得を許す法制度となっており、早急な法改正が必要である。
細川幸一
参照:国民生活センター「消費者取引分野の違法行為による利益の吐き出し法制に関する研究」報告書
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