著作権について少しだけ述べておきましょう。あくまで資料ですので
その辺はご了承を!(私は著作権のプロではありませんので)
音楽著作権はやわかり
(JASRACの資料より抜粋)
★音楽のある生活
音楽はわたしたちの生活になくてはならないものです。
いつまでも美しい音楽、楽しい音楽が作り出され、わたしたちの心を尉め励まし、
暮らしに役立ってほしいものです。
★
音楽には作ったひとがいます
音楽は、作曲家や作詞家が苦心して作り出したもので、創作した著作権のかげがえないの
ない財産です。この財産は知的財産あるいは無形財産と呼ばれており、物的財産と同じ
様に法律で保護されています。(小説や絵画なども同じで す。)
★
音楽には著作権があります
その法律を著作権といい、保護されている権利を著作権といいます。著作権のある音楽
を、著作権者に無断で使用する事はできません。著作権者に無断で、たとえば演奏(カラ
オケ歌唱を含みます音楽を)したり、放送・有線放送したり、出版したり、レコードやテープ
に録音したりそれを貸し出ししたりすることは著作権法で禁じられています。
★
音楽をお使いになるときは
音楽をお使いになる時は-法律で認められたいくつかの場合を除いて-著作権者の許諾が
必要です。すなわち、前もって作曲家や作詞家の許諾を受け、それ相応の使用料を支払
わなければなりません。しかし実際問題として、いちいち作曲家や作詞家に連絡して許諾
を受けたり、使用料の交渉をしたりするのは不可能に近い事です。
★
日本音楽著作権協会とは
そこで、著作権の権利を守るとともに、音楽を使うかたの便宜をはかって設立されたのが、
日本音楽著作権協会です。(以下JASRACと呼びます)JASRACには、わが国のほとんど
全ての作曲家と作詞家、それに音楽出版社が著作権をあずけていますから、簡単な手続
きで、迅速に、お使いになりたい音楽の使用許諾をうけることができます。音権協は、
文化庁長官から許可されたわが国でただひとつの音楽著作権の管理団体です。使用料も
文化庁長官が認可した使 用料規定にしたがって決められていますので、公正妥当な料金
になっています。
★
外国の音楽も同じです
外国の音楽の場合も同じです。音権協は、世界各国の音楽著作権団体と契約を結んで、
お互いに著作権を保護しあってますから、音権協に手続きをとれば、外国の音楽も日本
の音楽と同じようにお使いになる事ができます。
★
まずご相談下さい
お使いになる時は、まず音権協にご相談下さい。
東京にある本部のほか、全国13箇所に支部をおいていますから、お気軽にご来会または
ご連絡下さい。
★
無断で使用されますと
音楽を著作権者に無断でご使用になりますと、場合によっては、民事はもちろん、刑事上の
責任を問われる事があります。(著作権法第109条)
あの曲をしたい、この曲もやってみたい
こんな時そうしたらいいの?音楽著作権Q&A
I.
楽曲を演奏する時は必ず料金を払わなければならない?
著作権の保護の対象となっている楽曲を公演する場合は使用料を払わなければなりま
せん。公演の主催者が、事前にJASRACに申請し、規定による使用料を払います。
II.
どんな曲や公演だと使用料を払うの?
その楽曲が保護の対象であるかどうか、その公演などが支払いの対象となるかどうかは
JASRACの窓口が判断してくれるので、問い合わせが最も簡単で、分り易い方法です。
●日本音楽著作権協会(JASRAC)
03-3502-6551 東京都港区西新橋1-7-13
III.
使用料を払わなくてもいい場合がある?
著作権の保護期間が終わっている楽曲、例えば、一般的には作曲家の死後50年を経過
している作品などがその典型的なものです。ただし、我が国では「戦時加算の特例」とか、
条約の保護規定などの例外もあるのでやはりJASRACなどに問い合わせて確認するの
が最良です。使用料を払わなくてもいいのは、次の3つの条件をすべて満たしている場合
です。
@どのような名目であれ、演奏者たちが無報酬であること。
Aどのような名目であれ、聴衆から料金を取らないこと。
B公演が営利目的でないこと。
したがって、たとえチャリティー目的でも、どこかの会社などの冠が付いていれば、売名的な
営利目的となります。逆に、学校などの文化祭などで上記の3つの条件をすべて満たしてい
れば払わなくてもいいことになります。
IV.
ある曲をアンサンブル用に編曲しよとする場合、著作権は関係ある?
もちろんあります。少なくとも著作権のある作品を編曲するには、事前に権利者の
許諾が必要です。
V.
編曲する場合、どこに許可をもらえばいい?
その原曲が出版されている(絶版も含めて)のなら、その出版社に問い合わせます。出版
されてないものであれば、作曲者(本人が死亡している場合は遺族)を捜し出して許可を
得なければなりません。
VI.
編曲料はいくら?
わかりません。なぜなら、それは権利者や出版社の考えによって違うからです。ただ、
現実として出版社は許諾書を発 行するため、いくらかの手数料を取るケースが多い
ようだが、それは著作権使用料とは全く関係ありません。その点を間違えないように。
VII.
なつメロをアレンジしたいけれど、これも編曲の許可や料金を支払わなければならない?
なつメロでも民謡でも法律上は音楽のジャンルに区別はありません。
著作権のあるものなら編曲の許可を得なければなりません。
VIII..
楽譜をコピーするのはいけないけれど、自分たちが購入した楽譜のコピーもダメ?
練習の際に書き込みをするので、本番までに真っ黒になるが、本番ではやっぱり原譜を
使わないとダメ?その通り。書き込みは鉛筆でするのが常識で、書き込みは次の演奏
にも役立ちます。楽譜は大切に使うべきだが、楽譜は消耗品でもあるから、使えないほど
ボロボロになったら新しいものと買い替えるのも常識です。
IX.
原曲を編曲し、演奏する場合はどこへ届ければいい?
一般的にいうと、出版・販売されているものについてはJASRACだけに届ければ問題あり
ません。出版されてないもので、よその団体から借りたり、編曲者から直接借りたりする
場合には、原曲の権利者(通常は出版社)から編曲する事と、曲を使うことをJASRAC
に申請します。
X.
編曲し、演奏するための申請書はどのように書く?
出版社によっては書式を用意しているところがあるんですけど、すべてが同じでは
ありません。申請書には次の点が網羅されていればいいでしょう。
1.楽曲名と作曲者
2.編曲する部分
3.編曲の編成
4.編曲者名と連絡先
5.編曲を利用する団体と住所、代表者名
6.利用目的と、その内容
7.申請者名と連絡先
XI.
外国で出版されている楽譜なのに、日本では演奏できない場合があるのはなぜ?
それは本来、輸入されるべきでない「海賊版」とみなされるものだからです。なければ利用
されることもないのですが、間違って輸入されてしまい、販売されてしまったりしている
ケースがあるため、こういう問題が起こります。この問題は、国によって法律に多少の
差異があるから起こるのです。とりわけアメリカの旧著作権法のシステムや、アメリカが
長年加盟していなかった著作権の国際条約の規定などから、ヨーロッパ諸国や日本では
保護の対象となっていても、アメリカではそうでなかった楽曲がありました。そのため、
アメリカではそれを自由に編曲したり、出版したりしており、それを輸入することも違法では
なかったのです。ただ、日本などでは権利者の許可なくそれを輸入することが禁じられて
います。
詳しい情報はJASRACのHPへどうぞ
http://www.jasrac.or.jp/